2026年最新の非課税限度額
- 省エネ住宅:1,000万円(国税庁データ)
- 一般住宅:500万円
- 所得制限:受贈者の合計所得金額2,000万円以下
- 床面積要件:40㎡以上
- 申告期限:贈与翌年の2月1日~3月15日(厳守)
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2026年12月31日までの措置である住宅取得資金贈与の非課税制度は、直系尊属(父母・祖父母等)から住宅購入資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度です。通常の贈与税の基礎控除(年間110万円)とは別枠で利用でき、最大1,000万円(省エネ住宅)または500万円(一般住宅)の非課税枠が設けられています。
本記事では、制度の概要・要件・申告手続き・リスク・シミュレーションまで、具体的な数値と事例を交えて解説します。制度を活用する際の注意点や落とし穴についても正直に伝えます。
- 非課税制度の基本要件
- 省エネ住宅と一般住宅の違い
- 相続時精算課税制度との併用
- 申告手続きの流れと必要書類
- よくある落とし穴とリスク
- 具体的なシミュレーション
- 制度の変更点と今後の動向
- FAQ:よくある質問と回答
- Q1. 贈与者が祖父母の場合、要件は変わりますか?
- Q2. 土地のみ購入する場合、制度は利用できますか?
- Q3. 贈与を受ける前に住宅ローンを借り入れることは可能ですか?
- Q4. 贈与を受けた年の所得が2,000万円を超えた場合、どうなりますか?
- Q5. 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できない場合、どうなりますか?
- Q6. 贈与契約書は必ず作成する必要がありますか?
- Q7. 相続時精算課税制度を利用すると、相続税はどうなりますか?
- Q8. 贈与を受けた年の翌年3月15日が土曜日・日曜日の場合、申告期限は延長されますか?
- Q9. 贈与を受けた年の翌年2月15日が申告期限の場合、2月15日までに申告すればよいですか?
- Q10. 贈与を受けた年の翌年3月14日に贈与を受けた場合、申告期限はいつですか?
- まとめに代えて:制度を活用するためのチェックポイント
非課税制度の基本要件
制度を利用するには、以下の要件を全て満たす必要があります。1つでも不足すると非課税枠が適用されません。
□ 必須要件チェックリスト
- □ 贈与者が直系尊属(父母・祖父母等)である
- □ 受贈者が18歳以上(20歳以上は所得制限緩和)の直系卑属(子・孫等)
- □ 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下
- □ 物件の床面積が40㎡以上
- □ 物件が新耐震基準(1981年以降)または耐震改修済み
- □ 2026年12月31日までに取得し、贈与翌年の12月31日までに居住
所得制限の目安として、給与所得者の場合は給与収入約2,400万円以下が目安とされています(国税庁「所得税の算出方法」より)。所得がこれを超える場合、非課税枠は適用されません。
床面積要件は登記簿謄本(全部事項証明書)に記載された面積が対象です。例えば、40㎡ちょうどの物件は要件を満たしますが、39.9㎡の場合は要件を満たしません。
居住要件は贈与を受けた年の翌年12月31日までと定められています。例えば、2025年12月に贈与を受けた場合は、2026年12月31日までに居住する必要があります。期限を過ぎると非課税制度が適用されません。
省エネ住宅と一般住宅の違い
非課税限度額は物件の種類によって異なります。省エネ住宅は一般住宅の2倍の非課税枠が設けられています。
| 項目 | 省エネ等住宅 | 一般住宅 |
|---|---|---|
| 非課税限度額 | 1,000万円 | 500万円 |
| 省エネ基準 | 断熱等級4以上 または一次エネルギー消費量等級4以上 |
特に要件なし |
| 床面積要件 | 40㎡以上 | 40㎡以上 |
| 取得時期 | 2026年12月31日まで | 2026年12月31日まで |
| 耐震基準 | 新耐震基準(1981年以降) または耐震改修済み |
新耐震基準(1981年以降) または耐震改修済み |
省エネ基準を満たすには、断熱等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかを満たす必要があります。例えば、2023年以降に建築された新築住宅の多くは省エネ基準を満たしていますが、中古住宅の場合は改修証明書が必要な場合があります。
具体例として、年収600万円のサラリーマンが2026年6月に省エネ住宅(床面積80㎡)を購入するために、父親から500万円の贈与を受けた場合、非課税限度額1,000万円の範囲内で全額非課税となります。ただし、贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住する必要があります。
相続時精算課税制度との併用
住宅取得資金贈与の非課税制度は、相続時精算課税制度と併用することができます。併用することで、最大2,500万円まで非課税枠を拡大できますが、以下の点に注意が必要です。
| 項目 | 住宅取得資金贈与 | 相続時精算課税 | 併用時の合計 |
|---|---|---|---|
| 非課税限度額 | 1,000万円(省エネ) 500万円(一般) |
2,500万円 | 最大3,500万円 |
| 贈与者の年齢 | 制限なし | 60歳以上 | 60歳以上 |
| 贈与額の記録 | 贈与翌年の申告で完結 | 相続時に相続財産に加算 | 両方の記録が必要 |
| 適用期間 | 2026年12月31日まで | 恒久的 | 2026年12月31日まで |
併用時の注意点として、相続時精算課税制度を利用すると、贈与額は相続時に相続財産に加算されます。例えば、65歳の父親から3,000万円の贈与を受けた場合、相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円まで非課税となり、残りの500万円は贈与税(20%)が課されます。さらに、住宅取得資金贈与の非課税制度を利用すれば、500万円まで非課税となります。
贈与額の記録は贈与契約書や銀行振込の通帳コピーで保管しておくことが重要です。相続時に記録がないと、贈与額の証明ができず、相続税の計算に影響する可能性があります。
申告手続きの流れと必要書類
非課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の確定申告が必須です。申告を怠ると非課税制度が適用されず、贈与額全額に対して贈与税が課されます。
- 贈与契約書の作成
- 贈与者と受贈者の間で贈与契約書を作成し、双方が署名押印します。
- 贈与契約書は贈与額・贈与日・贈与目的(住宅取得資金)を明記します。
- 贈与額の証明
- 銀行振込の場合は通帳のコピーを保管します。
- 現金の場合は領収書を発行してもらい保管します。
- 物件の登記簿謄本
- 購入した物件の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。
- 登記簿謄本は法務局またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で取得できます。
- 申告書の作成
- 国税庁の「贈与税の申告書」に必要事項を記入します。
- 申告書は国税庁HPからダウンロードできます。
- 申告書の提出
- 最寄りの税務署に提出します。
- e-Taxを利用すれば自宅から申告できます。
具体例として、2025年12月に500万円の贈与を受けた場合、2026年2月1日~3月15日の期間内に申告が必要です。申告期限を1日でも過ぎると、500万円全額に対して贈与税(一般税率10%~45%)が課されます。例えば、贈与税率20%が適用されると、100万円の贈与税が発生します。
申告書の記入ミスや提出漏れを防ぐために、税務署の確定申告相談会場を利用することをおすすめします。2025年の確定申告相談会場は、2026年1月15日~3月15日まで開催されます。
よくある落とし穴とリスク
制度を利用する際の注意点や落とし穴について、具体的な事例とともに解説します。これらのリスクを理解せずに制度を利用すると、想定外の税負担が発生する可能性があります。
1. 申告漏れによる全額課税
非課税制度を利用するには、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに申告が必須です。申告を怠ると、贈与額全額に対して贈与税が課されます。
具体例:500万円の贈与を受けた場合、贈与税率10%~45%が適用され、最大225万円の税金が発生します。贈与税率は贈与額や受贈者の所得によって異なります。
対策:申告期限をカレンダーにメモし、e-Taxを利用して早めに申告することをおすすめします。
2. 居住要件の未充足
贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住する必要があります。期限内に居住しない場合、非課税制度が適用されません。
具体例:2025年12月に贈与を受けた場合、2026年12月31日までに居住する必要があります。期限を過ぎると、非課税枠が適用されず、贈与額に対して贈与税が課されます。
対策:贈与を受ける前に、居住計画を立てておくことが重要です。例えば、贈与を受ける年の12月に引っ越しを予定している場合は、11月までに引っ越しの準備を進めましょう。
3. 所得制限の超過
受贈者の合計所得金額が2,000万円を超える場合、非課税制度が適用されません。所得が2,000万円を超える場合は、通常の贈与税の基礎控除(110万円)のみ利用できます。
具体例:年収2,500万円のサラリーマンが贈与を受けた場合、非課税制度は適用されず、贈与税の基礎控除110万円のみ利用できます。
対策:贈与を受ける前に、自分の所得が要件を満たしているか確認しましょう。所得は前年分の確定申告書で確認できます。
4. 床面積要件の未充足
物件の床面積が40㎡未満の場合、非課税制度が適用されません。例えば、30㎡のワンルームマンションを購入する場合、非課税制度を利用できません。
具体例:35㎡のマンションを購入する場合、非課税制度は適用されません。登記簿謄本で床面積を確認しましょう。
対策:物件を購入する前に、登記簿謄本で床面積を確認しましょう。登記簿謄本は法務局またはオンラインで取得できます。
5. 耐震基準の未充足
物件が新耐震基準(1981年以降)または耐震改修済みでない場合、非課税制度が適用されません。例えば、1980年以前に建築された木造住宅の場合、耐震改修が必要です。
具体例:1975年に建築された木造住宅を購入する場合、耐震改修が必要です。耐震改修の費用は100万円~300万円程度かかる場合があります。
対策:中古住宅を購入する場合は、耐震基準を確認しましょう。耐震基準は建築確認済証や耐震診断書で確認できます。
具体的なシミュレーション
以下のシミュレーションは、年収や贈与額、物件の種類によって異なります。あくまで目安として参考にしてください。
ケース1:省エネ住宅・年収600万円・贈与500万円
- 贈与者:父親(65歳)
- 受贈者:子(30歳、年収600万円)
- 物件:省エネ住宅(床面積80㎡、購入価格4,000万円)
- 贈与額:500万円
シミュレーション結果:
- 非課税限度額:1,000万円(省エネ住宅)
- 贈与額500万円は非課税枠内のため、贈与税は0円
- 申告期限:贈与翌年の2月1日~3月15日
- 居住要件:贈与翌年の12月31日までに居住
ケース2:一般住宅・年収800万円・贈与1,000万円
- 贈与者:母親(62歳)
- 受贈者:子(25歳、年収800万円)
- 物件:一般住宅(床面積60㎡、購入価格3,000万円)
- 贈与額:1,000万円
シミュレーション結果:
- 非課税限度額:500万円(一般住宅)
- 贈与額1,000万円のうち、500万円が非課税、残り500万円に贈与税が課税
- 贈与税の計算:500万円 × 20% = 100万円(一般税率20%が適用)
- 申告期限:贈与翌年の2月1日~3月15日
- 居住要件:贈与翌年の12月31日までに居住
ケース3:相続時精算課税と併用・年収1,000万円・贈与3,000万円
- 贈与者:父親(70歳)
- 受贈者:子(35歳、年収1,000万円)
- 物件:省エネ住宅(床面積100㎡、購入価格5,000万円)
- 贈与額:3,000万円
シミュレーション結果:
- 相続時精算課税の非課税枠:2,500万円
- 住宅取得資金贈与の非課税枠:1,000万円
- 贈与額3,000万円のうち、3,500万円まで非課税(最大枠)
- 贈与額3,000万円は全額非課税、贈与税は0円
- 相続時に贈与額3,000万円が相続財産に加算される
- 申告期限:贈与翌年の2月1日~3月15日
- 居住要件:贈与翌年の12月31日までに居住
制度の変更点と今後の動向
住宅取得資金贈与の非課税制度は、2026年12月31日までの措置とされています。2026年以降の制度変更に注意が必要です。
2023年の税制改正では、省エネ住宅の非課税限度額が1,000万円に引き上げられました。これは、省エネ住宅の普及を促進するための措置です。今後も省エネ住宅の非課税限度額が維持される可能性がありますが、一般住宅の非課税限度額が引き下げられる可能性もあります。
国土交通省の「住宅市場動向調査(2024年)」によると、2023年の新築住宅の省エネ基準適合率は85.3%となっています。省エネ基準を満たす住宅は年々増加しており、今後は省エネ住宅の非課税限度額が維持される可能性が高いと考えられます。
一方で、一般住宅の非課税限度額が500万円から300万円に引き下げられる可能性も指摘されています。これは、財政健全化のための措置として検討されています。一般住宅を購入する予定の方は、早めに制度を利用することをおすすめします。
FAQ:よくある質問と回答
Q1. 贈与者が祖父母の場合、要件は変わりますか?
A1. 贈与者が直系尊属(父母・祖父母等)であれば要件は変わりません。ただし、祖父母から孫への贈与の場合、受贈者の所得制限が緩和されることはありません。
Q2. 土地のみ購入する場合、制度は利用できますか?
A2. 土地のみ購入する場合でも、建物を建築する計画がある場合は制度を利用できます。ただし、建物の建築が完了し、居住することが条件です。
Q3. 贈与を受ける前に住宅ローンを借り入れることは可能ですか?
A3. 可能です。贈与を受ける前に住宅ローンを借り入れても、制度を利用できます。ただし、贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住する必要があります。
Q4. 贈与を受けた年の所得が2,000万円を超えた場合、どうなりますか?
A4. 所得が2,000万円を超えると、非課税制度は適用されません。通常の贈与税の基礎控除(110万円)のみ利用できます。
Q5. 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できない場合、どうなりますか?
A5. 居住要件を満たさない場合、非課税制度は適用されません。贈与額全額に対して贈与税が課されます。
Q6. 贈与契約書は必ず作成する必要がありますか?
A6. 贈与契約書は贈与の事実を証明するために必要です。贈与契約書を作成せずに贈与を受けた場合、贈与の事実を証明できず、贈与税の申告が難しくなる可能性があります。
Q7. 相続時精算課税制度を利用すると、相続税はどうなりますか?
A7. 相続時精算課税制度を利用すると、贈与額は相続時に相続財産に加算されます。相続税は、相続財産の総額から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を差し引いた金額に対して課税されます。
Q8. 贈与を受けた年の翌年3月15日が土曜日・日曜日の場合、申告期限は延長されますか?
A8. 申告期限は贈与を受けた翌年の3月15日です。3月15日が土曜日・日曜日の場合でも、期限は延長されません。早めに申告することをおすすめします。
Q9. 贈与を受けた年の翌年2月15日が申告期限の場合、2月15日までに申告すればよいですか?
A9. 申告期限は2月1日~3月15日です。2月15日までに申告すればよいわけではありません。早めに申告することをおすすめします。
Q10. 贈与を受けた年の翌年3月14日に贈与を受けた場合、申告期限はいつですか?
A10. 贈与を受けた年の翌年3月14日に贈与を受けた場合、申告期限は贈与を受けた翌年の3月15日です。例えば、2025年3月14日に贈与を受けた場合、申告期限は2026年3月15日です。
まとめに代えて:制度を活用するためのチェックポイント
住宅取得資金贈与の非課税制度を活用するには、以下のチェックポイントを押さえておくことが重要です。
□ 制度活用前のチェックポイント
- □ 贈与者が直系尊属(父母・祖父母等)か確認する
- □ 受贈者の所得が2,000万円以下か確認する
- □ 物件の床面積が40㎡以上か確認する
- □ 物件が新耐震基準(1981年以降)または耐震改修済みか確認する
- □ 2026年12月31日までに取得・居住できるか確認する
- □ 贈与契約書を作成し、贈与額の証明書類を保管する
- □ 申告期限(2月1日~3月15日)をカレンダーにメモする
制度を活用する際は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。特に、相続時精算課税制度との併用や、所得制限・床面積要件の確認は専門家に相談することでミスを防ぐことができます。
制度を活用することで、最大1,000万円(省エネ住宅)または500万円(一般住宅)の贈与税を節税できます。ただし、申告漏れや居住要件の未充足などのリスクもあるため、慎重に手続きを進めましょう。
※本記事は情報提供を目的としており、金融アドバイスではありません。
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